刑事裁判の弁護士費用の相場
1 刑事裁判の弁護士費用
刑事裁判を受けることとなった場合、裁判の準備や弁護活動を行ってもらうために、国で弁護人を付けてもらうことができます。
その際、弁護人は弁護士費用を国から受け取ることとなります。
一方、自分で弁護士に依頼して弁護人になってもらうこともできます。
その際は、弁護士費用を自分で負担することになります。
2 相談料
まずは弁護士による法律相談を受け、事件の内容を説明することになります。
法律相談の料金について、初回相談を無料とする弁護士事務所もありますが、30分で5000円から1万円程度かかるのが標準的と考えられます。
3 着手金
刑事裁判の着手金は、依頼を受けた弁護人が事件に取り掛かる費用です。
着手金は、裁判の結果にかかわらず変わりません。
着手金の金額は、事件が複雑であったり、事実関係を争っていたりするような場合は、難事件であるとして高額になる傾向があります。
着手金の金額は、20万円から40万円程度が標準的です。
なお、日弁連の旧報酬基準によれば、着手金の金額は、20万円から50万円の範囲内の一定額以上とされています。
裁判員対象事件の場合には、高額となることもあります。
4 成功報酬
刑事裁判の結果に応じて得られる報酬です。
この場合の成功とは、不起訴処分や無罪判決、執行猶予判決、求刑より相当程度量刑が軽くなった場合のことを指し、それぞれの結果ごとに成功報酬の金額が変わります。
成功報酬の金額も、事件が複雑であったり、否認したりしている場合は、高額となる傾向があります。
成功報酬の金額は、30万円から40万円程度が標準的ですが、事案によってはさらに高額となることもあります。
なお、日弁連の旧報酬基準によれば、成功報酬の金額は、それぞれ、無罪だと50万円を最低額とする一定額以上、刑の執行猶予だと20万円から50万円の範囲内の一定額以上、求刑された刑が軽減された場合は軽減された程度による相当額とされています。
5 その他
日当とは、出張や勾留中の被告人との接見、裁判への出廷などがあった場合に発生する費用です。
日当は、30分当たり5000円から1万円程度が標準的です。
また、実費とは、弁護人の交通費やコピー代、資料収集費用等、実際に発生する経費のことを指します。
実費は、着手金や成功報酬等と比較すると、それほど多額にはなりません。
刑事事件でお困りの方は弁護士にご相談ください
1 はじめに
刑事事件は時間との闘いです。
事件発生から刻一刻と状況が変化する中で、スピーディーに、かつ適切に対応することが求められ、それができるかどうかで、身柄拘束と刑事処分の有無・内容が大きく異なってきます。
刑事事件となると、多くの方にとっては、人生の一大事ですから、ただ焦るだけで、具体的に何をどうしてよいのかが分からないということが多いと思います。
当法人では、初回30分の法律相談を原則無料で行っておりますので、まずはご相談ください。
逮捕されてしまったケース、逮捕されそうなケース、在宅で捜査を受けているケースなど、様々なケースがあると思いますが、どのケースでも、早く動き出すことが重要であることは同じです。
以下のようなお悩みをお持ちの場合は、お早めにご相談ください。
- •家族が逮捕された
- •警察から呼び出しを受けた
- •前科をつけたくない
- •被害者と示談をしたい
- •学校や会社に事件のことを知られたくない
- •釈放して欲しい
- •起訴されてしまったが執行猶予にして欲しい
など
2 不起訴を目指した弁護活動
起訴されて裁判になってしまうと、かなりの高確率で有罪判決を受け、有罪判決を受けると前科として登録されます。
略式命令で罰金の支払いを命じられた場合も前科になります。
前科がつかないようにするためには不起訴処分を獲得することが必要ですが、そのためには、事件発生後、早い段階で不起訴処分獲得に向けた活動を開始することが重要です。
特に、被害者のいる事件では、多くの場合、示談が成立するかどうかが起訴・不起訴の分水嶺になりますが、当事者同士での示談交渉は難しく、面識のない被害者の場合、弁護士でなければ被害者の連絡先を知ることができませんので、当事者本人では示談交渉を開始することすらできません。
示談を成立させて不起訴処分を獲得したい場合、少しでもその確率を高めるのであれば、事件発生後の早い段階で弁護人に依頼して示談交渉を開始すべきです。
3 弁護士(私選)に依頼するメリット
もしも警察に逮捕されてしまったら、48時間以内に検察庁に送られ、勾留されるかどうかが決まります。
勾留されると、少なくとも10日間、最大で20日間にわたって拘束が続くことになり、そうなれば解雇や退学のおそれが現実的なものとなってきます。
勾留されないようにするためには、逮捕後、速やかに弁護士に弁護を依頼し、勾留阻止に向けた活動を開始する必要がありますが、国選弁護人は勾留された後でなければ選任されませんので、勾留を避けるための活動をするには私選弁護人に依頼する必要があります。
また、既に述べましたとおり、被害者のいる事件で示談を成立させて不起訴処分を獲得したい場合は、事件発生後の早い段階で私選弁護人を依頼して示談交渉を開始するのが最もよいと言えます。
4 刑事事件の手続の流れ
どのような弁護活動を行うのかは、個々の事案ごとに様々ですが、例えば、既に逮捕されてしまっているケースでは、勾留をされないための各種資料を集めてそれらを基に意見書を作成し、検察官に対しては勾留の請求をしないように、裁判官に対しては勾留の決定をしないようにそれぞれ求め、それでも勾留の決定がなされてしまった場合には不服申し立てを行うなどして勾留の回避を試みます。
また、逮捕の期間中は弁護士しか面会ができないため、すぐに警察署の留置場などに面会に行って取調べに対するアドバイスなどをするとともに、家族からの伝達事項をお伝えするなどの活動をします。
勾留されなかった場合は釈放されて在宅で以降の捜査が進められ、必要に応じて警察署などに呼び出されますので、出頭して取調べを受けることになります。
勾留されてしまった場合は、身柄を拘束された状態で取調べを受けることになりますので、定期的に弁護士が面会に行って状況を確認するとともに各種のアドバイスを行います。
逮捕されているケースでもされていないケースでも、示談交渉などを中心に、その事案に応じた様々な活動を行って、不起訴処分や略式命令による罰金刑など、少しでも不利益の少ない処分を目指して活動を行います。