「交通犯罪」に関するお役立ち情報
交通事故による犯罪について私選弁護人を依頼するメリット
1 私選弁護人を選ぶことで、処分を軽くできる可能性がある
まず、私選弁護士を選ぶメリットとして、交通事故による刑事罰を軽くできる可能性があることが挙げられます。
交通事故は、車を運転する方であれば誰でも起きてしまう可能性があります。
ただ、相手方にむちうち等のケガが生じてしまっても、任意保険に入っており、しっかりと賠償できれば、不起訴になり刑事処罰はされないということもあります。
しかし、交通事故を起こしながら、被害者の救護や警察への連絡を怠りそのまま逃げてしまったり、横断歩道を通行中の歩行者をはねてしまったりすると、いくら任意保険に加入していても、刑事処罰をされる可能性が高くなります。
このとき私選弁護人は、刑事事件について個別に被害者に謝罪弁償をしたりして、処分が軽くなるよう活動をします。
2 在宅事件だと国選弁護人はつかない
交通事故に関する刑事事件の場合、悪質な事件を除いて、加害者の身柄を拘束せず、在宅で捜査をする場合も一定数あります。
被疑者段階の在宅事件は、国選弁護人がつくことはありませんので、刑事事件の処分を軽くするためには、私選弁護人を雇って謝罪や示談交渉をする必要があります。
3 私選弁護人だと、自分に合った弁護士を選べる
身柄事件では国選弁護人がつきますが、国選弁護人では対応が不十分と感じる場合、ご自身に合う私選弁護人を選ぶのがよいと思います。
国選弁護人の場合、弁護士を選ぶことはできませんが、私選弁護人であれば、当該事件に合う弁護士を弁護人として選ぶことができます。
例えば危険運転致傷罪の適用があるかどうか判断が分かれる事案では、詳しい弁護士を私選弁護人とすれば、ご自身にとって有利な判断が出るかもしれません。
4 早期にアドバイスを受けられる
重い交通事故犯罪については、被害者に生じた結果も重大であり、社会的影響も大きいため、重い処分が加害者に適用されるのもやむを得ないです。
ひき逃げや飲酒運転も、今の社会では許されないものです。
このような行為をわざとやってしまったのであれば、これを正当化する理由はないと思います。
そこで、処分を少しでも軽減するためにも早めに私選弁護人を選任し、謝罪と示談活動をする必要があります。
もし、人をひいてしまったことに気が付かず、ひき逃げをしたとは思わなかった場合等は、捜査機関から疑われている事実を争う必要があります。
この場合は、早期に弁護士のアドバイスを受けた方がよいため、早めに弁護士にご相談をいただき、私選弁護人を選任したほうがよいかもしれません。















