『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 松戸法律事務所】

盗撮に関して弁護士に依頼した場合の流れ

  • 文責:弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2026年2月10日

1 弁護士から警察へ連絡

すでに警察が関与している事件では、まず弁護士から警察に連絡をします。

警察に連絡をし、疑われている罪名や事実関係を確認します。

あわせて、依頼者の刑事弁護人になったことを警察に伝え、弁護人選任届を提出します。

弁護人選任届提出後は、警察に対して速やかに、弁護人から被害者に連絡をしたいと伝えます。

被害者がいる盗撮事件では、検察官が起訴する前に示談交渉をすることが処分を軽減するために有効です。

2 被害者との示談交渉を進める

被害者と弁護人が連絡を取れる状況になった場合、弁護人は被害者に連絡をし、まずは謝罪をします。

依頼者の方は被害者の方と直接会うことができないため、弁護人のほうから誠心誠意謝罪をします。

謝罪の後、今回被害者の方が被った精神的苦痛などを金銭により賠償できないか提案をします。

被害者の方が金銭賠償に応じていただける場合、具体的な条件の交渉をします。

条件がまとまれば、示談書を取り交わし、被害者の方に賠償金を支払います。

3 示談書を警察に提出

示談書を取り交わすことができれば、これを警察に速やかに提出します。

示談書は、被害者の方が、刑事事件について犯人を許す内容の文言を記載して作成することが理想です。

この「許す」文言があることで刑事事件の処分が軽減されることになります。

4 被害者の方が特定できない場合

盗撮事件の場合、被害者の方が特定できない場合があります。

例えば、犯人のスマートフォンを調べた結果、盗撮と思われる画像がたくさん出てきたものの、被害者の方の顔が写っておらず、犯人にとっても面識のない人であるため、誰が被害者か分からない場合があります。

このような場合、盗撮をしてしまったことは確かですが、被害者の方が誰か分からないため示談ができません。

このような場合は、例えば贖罪寄付(しょくざいきふ)のような方法で、できる限り反省の姿勢を示します。

5 身に覚えのない事件の場合

警察から疑われている事実が、ご自身にとって身に覚えのない場合、依頼を受けた後、起訴される前までに捜査機関に証拠を示すなどして、依頼者の方の身の潔白を説明します。

弁護人としては、証拠をよく確認して、適切なアドバイスを依頼者の方に行います。

警察や検察がこちらの主張に納得しない場合は起訴となってしまいますが、弁護人は公判において、証拠を示して無罪を主張することになります。

弁護人は、依頼後から公判で争うための準備も行っていきます。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ