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Q&A

刑事弁護を依頼すると着手金はどれくらい必要か?

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年11月20日

1 着手金は事案の難易度によって変わります

どれくらいの着手金が必要かについて、令和7年の当所の費用を基準とすると、22万円から44万円(税込)ほどの着手金は少なくとも必要になると思います。

その他具体的な案件、内容によっては、22万円から44万円の着手金におさまらない金額を頂戴することもあります。

着手金は、弁護士が刑事弁護活動をする上で最初に頂戴する、結果に関係がなく発生する費用です。

弁護士は、これから行う刑事弁護活動に、どれだけの労力と時間を必要とするかを勘案し費用を決めさせていただいています。

したがって、事案を伺ってから着手金を判断する必要があり、一概にいくらかかるというのは言いにくいです。

2 着手金が決まる要素

⑴ 事案の難易度

着手金は、事案の難易度に応じて決められます。

着手金を決める要素として、①認め事件か否認事件か、②事件そのものが複雑かどうか、③在宅事件か身柄事件か、④現段階で事件が起訴前か起訴後か、等で判断します。

⑵ 認め事件か否認事件か

ご相談の際、弁護士は、相談者の方が警察からどのような容疑をかけられているか確認をします。

その際、身に覚えのない容疑をかけられているのであれば、容疑を否認し、不起訴または無罪を獲得する必要があります。

認め事件と否認事件では、否認事件のほうが弁護士のやるべき業務量は多いといえます。

捜査機関に対抗して否認を貫き、不起訴又は無罪を獲得するには、弁護士は他の業務ができなくなるため、費用を多めにいただいて活動をしています。

⑶ 事件そのものが複雑どうか

認め事件でも否認事件でも、事件が複雑かどうかはそれぞれの事案で異なります。

例えば認め事件でも、殺人事件と窃盗事件では、依頼者へ予想される刑罰の重さが違うため、重い罪に対してより有利な結果を依頼者にもたらすため、弁護士は多くの活動が必要となります。

窃盗事件でも、数十件万引きした事案と、初犯で100円の物を万引きした事案では弁護人が対応するべき事項は異なります。

⑷ 在宅事件か身柄事件か

在宅事件か身柄事件かで、弁護士の負担は大きく変わります。

在宅事件では、いつでも対面や電話で依頼者の方と話し合うことができますが、身柄事件であれば、依頼者と話すために、留置されている警察署等に弁護士が接見に行かなければなりません。

どうしても弁護士に負担がかかるため、身柄事件では着手金を多めにいただく場合が多いです。

⑸ 起訴前事件か起訴後事件か

起訴後の事件では、裁判所で行われる公判に対応しなければなりません。

公判では、検察官の提示する証拠資料を精査し、こちらからも証拠を出す必要があります。

証拠資料が膨大な量の事件もあるので、起訴後事件の方が弁護士にとって負担になる可能性があり、起訴後事件の着手金は高くなる場合があります。

3 まずは弁護士にご相談を

こちらのページでは、着手金は事案によって変わることをご説明致しました。

刑事事件でお困りの方は、まず弁護士にご相談ください。

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