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「暴行・傷害」に関するお役立ち情報

暴行事件は弁護士による示談が重要

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年1月17日

1 暴行とは

暴行罪における「暴行」とは、人に対する不法な有形力の行使に該当する一切の行為を指します。

暴行罪においては、傷害結果(怪我)の発生は必要とされません(傷害結果が発生した場合には、傷害罪が成立することになります)。

相手の胸倉を直接つかむ行為や、相手に肩をぶつける、相手の顔をはたくといった直接的な行為に限られず、耳元で大きな声を出す、相手の近くに石を投げつけるといった行為は、「人の身体に対する不法な有形力の行使」と評価され、暴行罪に該当します。

暴行罪について規定した刑法208条には、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。

暴行行為が一歩間違えれば大怪我をさせていた危険な態様であった場合、または、今までにも暴行罪や傷害罪で何度も処罰を受けているような場合には、懲役刑となる可能性もあります。

2 暴行事件の流れ

その場で取り押さえられた場合を除き、暴行事件の捜査は、被害者から被害届が提出されたことで開始されます。

被害届とは、被害者が警察など捜査機関に被害の事実を申告する書類のことです。

その後、暴行事件の被疑者が特定されると、警察署に呼び出され取調べ等が行われます。

暴行の態様が悪質・反省が見られず逃亡のおそれがある等の場合には、逮捕・勾留(逮捕に続く長期の身体拘束)される場合もあります。

もっとも、暴行事件の場合、逮捕された場合でも勾留されずに釈放されるケースが比較的多いです(釈放後も、被疑者は在宅のまま捜査が進められます)。

逮捕された事件では逮捕から48時間以内、逮捕されない事件では警察の捜査が一段落した段階で、事件は警察署から検察庁へと送致され(逮捕された事件では被疑者の身柄も送致されます)、担当の検察官が捜査を行い、最終的な起訴・不起訴の判断がされることになります。

3 暴行事件の弁護活動(示談)

暴行事件の場合には、暴行の相手方が被害者になるため、被害者と示談が成立すれば釈放・不起訴となるのがほとんどです。

もっとも、被害者と顔見知りの場合であればともかく、そうでない場合には、加害者自らが被害者の連絡先を入手することは困難です。

この場合、弁護士が間に入ることで、警察官・検察官は、弁護士にのみ、被害者の意向を確認してから連絡先を伝えられることになっています。

実際に被害者の連絡先を弁護人が入手したら、被害者に連絡をとり、示談交渉を行います。

暴力事件は、加害者が直接被害者に接触すると、被害感情を逆なでしてしまうおそれがありますので、基本的には弁護士だけで被害者と交渉を行います。

特に、被害者と加害者が顔見知りの事件では、当事者同士が直接交渉すると余計に感情的になり、交渉がまとまらなくなることがあります。

示談をスムーズにまとめるためにも、事件後早期に弁護士に依頼することが重要です。

弁護士が加害者に代わって謝罪の意を伝え、被害者が納得した場合には、示談金をお渡しして示談成立となります。

その後、最終処分を決める検察官に、示談書を提出します。

仮に、示談が成立しなかった場合でも、示談の交渉過程を書面にまとめ、被疑者側としては被害者に謝罪した上で示談金の支払を申し入れ、示談に向けて誠実な努力をしたという事実を検察官に報告し、不起訴処分を求めます。

場合によっては、示談金相当額を犯罪被害者のために寄付(贖罪寄付)するなどして、検察官が処分を決める上での加害者側に有利な事情とすることもあります。

【正当防衛の主張】

弁護士による暴力事件の弁護活動は、示談交渉だけにとどまりません。

そもそも暴行罪が成立しないとして無罪を主張する場合もあります。

そのようなケースのひとつとして、暴行が行われた当時の状況により、被疑者に正当防衛が成立する場合があります。

例えば、被害者が先に暴行をしてきて、自らの身を守るために暴力をふるった場合です。

この場合、被疑者の暴行には正当防衛が成立すると相手方と捜査機関に主張していくことになります。

弁護方針を決定する段階で、暴行に正当防衛が成立するか等の相談をしっかり行うことが重要です。

4 暴行事件でお困りの方は弁護士にご相談ください

暴行事件では弁護士による示談が重要になります。

松戸にお住まい、お勤めの方で、「暴行事件で被害届を出されてしまった」「示談をして不起訴にしたい」といったご希望をお持ちの方は、刑事事件を取り扱っている弁護士にご相談ください。

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